2014年9月1日月曜日

奨学金返済を怠ればブラックリストに載せられる!・ 奨学金返還訴訟、8年で100倍 機構が回収強化



今では奨学金でも返済を怠ればブラックリストの載せられる

例えば人々が消費者金融のカードローンを借りた場合、その返済を滞らせば高い延滞金をとられたり、最悪の場合は個人信用情報期間などに延滞記録を載せられるなどして、それなりの重いペナルティがあることはたいていの人が知っているのではないでしょうか。

ところが同じ借入でも、こと奨学金となると、その返済に関してはほとんどの人が長い間無防備であったと言っていいのではないでしょうか。

 
つまり延滞や滞納のペナルティに対する備えがなかったのです。

 
いや、備えがなかたというより、奨学金の返済で延滞を起こしてても、別にたいしたペナルティなどない、と多くの人が思っていたと言ったほうがいいかもしれません。

 
確かに一昔前はそのとおりで、例え滞納があっても請求はそれほど厳しくなく、ペナルティと名がつくようなものはなかったのです。

 
ところがそうした甘さが債務者を増長させて延滞額は急増していったのです。

 
これには貸し手側の日本学生支援機構も音を上げてしまい、ついに個人信用情報機関と手を結ぶことになってしまいました。

その結果今では奨学金を延滞すれば、消費者金融などの借入と同じようなペナルティがあるのです。

 
つまり、再三の請求にも応じない場合ば訴訟を起こされたり、、ブラックストに掲載されたりするのです。


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日本学生支援機構の奨学金の訴訟件数と延滞額

 奨学金を返さないとして、訴えられる人が急増している。貸した側の日本学生支援機構(旧日本育英会)が2012年度に起こした訴訟は6193件で、8年前の100倍を超えた。借り手の貧困に加え、機構側の回収の強化が背景にある。国も、返済制度の改善に乗り出した。

朝日新聞

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返済猶予対象者も手続き必要

経済的に苦しい学生を支援する独立行政法人「日本学生支援機構」(旧日本育英会)から借りた奨学金の返還が滞り、利用者が訴訟を起こされるケースが激増、昨年度までの8年間で100倍に増えたことが、同機構への取材でわかった。
背景には、不景気などにより貸与額が増加する一方で、非正規雇用や失業など卒業後の不安定な就労から返済が困難となっている情勢がある。機構側も対策を講じているが、専門家からは「学生を支援するはずが、強引に返済させるのは本末転倒では…」との指摘も出ている。
延滞金は年10%!
 機構によると、訴訟への移行件数は16年度で58件だったが、21年度は4233件に急増。24年度は6193件と、16年度の実に106倍に達した。
 奨学金には無利子と有利子の2種類があり、特に有利子分の貸与額も、16年度の4100億円から24年度には8100億円に倍増している。返還が滞ると年10%の延滞金が発生。延滞が9カ月を超えると、機構が簡裁に支払い督促を申し立てる。利用者から異議がなければ財産を差し押さえ、異議があれば訴訟に移る-という流れだ。
 “取り立て”る側の事情もある。機構の関係者は「国の行政改革を通じ、奨学金は金融事業と位置づけられた。民間金融機関からの借入金を返すためにも、回収を強化する必要がある」と説明する。
一方、利用者側の事情は厳しい。経済的理由などで返済が困難になった場合、支払い猶予を申請できるが、機構によると、卒業後の「経済困難・失業中」による猶予は23年度で9万2157件。生活保護受給による猶予の3843件を合わせると、同年度の猶予件数(10万8362件)の約9割を占めた。
 こうした状況を受け、機構側は24年度から無利子の奨学金について、卒業後の年収が300万円を下回るなど一定要件を満たした利用者の返還期限を定めない方式を導入。文科省も26年度の予算要求で延滞利息の引き下げを盛り込んだ。
 奨学金問題に詳しい大阪弁護士会の山田治彦弁護士は、機構側の姿勢を「卒業後も困窮する利用者に対し訴訟を起こしてでも取り立てようとするのは、貧困ビジネスのようでおかしい」と批判。一方、利用者側についても「奨学金がローンだという認識が薄い。返済が行き詰まる前に相談するなど、早期に手を打つべきだ」と指摘する。
MSNニュース


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